枝番号は「57_2」のように指定します。
換価財産の買受代金の納付の期限は、
売却決定の日とする。
税務署長は、
必要があると認めるときは、
前項の期限を延長することができる。
ただし書き
ただし、
その期間は、
三十日を超えることができない。
買受人は、
買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
税務署長は、
買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、
その売却決定を取り消すことができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法