枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納者は、
差し押えられた不動産につき、
又は使用収益をすることができる。
ただし書き
ただし、
税務署長は、
不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、
又はその使用収益を制限することができる。
前項の規定は、
又は差し押えられた不動産につき使用収益をする権利を有する第三者について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法