枝番号は「57_2」のように指定します。

又は自動車建設機械小型船舶の換価は、
徴収職員が第七十一条第三項の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。
ただし書き
ただし
換価に支障がないと認められるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法