枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納処分費は、
国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用とする。
除外通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法