枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
同法第四十六条第七項中とあるのはと、
同条第九項中とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
及び国税通則法第四十六条第五項から第七項まで第九項、
前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。
この場合において、
同法第四十六条第九項中とあるのはと、
同法第四十六条の二第四項中とあるのはと、
同条第六項中とあるのはと、
同条第七項中とあるのはと、
同条第十項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四十七条第二項中とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法