枝番号は「57_2」のように指定します。
又は差押不動産につき強制執行担保権の実行としての競売が開始されている場合
当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、
差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法