枝番号は「57_2」のように指定します。

参加差押えをした場合において、

その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、

その参加差押えは、
次の各号に掲げる財産の区分に応じ、
当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
条件差込み前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。
及び動産有価証券
参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
及び不動産船舶航空機自動車建設機械小型船舶
除外次号に掲げる財産を除く。
参加差押通知書が滞納者に送達された時
条件差込み参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時
鉱業権
参加差押えの登録がされた時
電話加入権
参加差押通知書が第三債務者に送達された時
税務署長は、
又は差し押さえた動産有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、

又はその動産有価証券の差押えを解除すべきときは、

又はその動産有価証券前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。
差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項の規定により徴収職員が占有しているものについても、
同様とする。
補足説明自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
参加差押えをした税務署長は、
その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、

速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。

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