枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
捜索したときは、

捜索調書を作成しなければならない。
徴収職員は、
捜索調書を作成した場合には、

その謄本を捜索を又は受けた滞納者及び第三者これらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
前二項の規定は、
第五十四条の規定により差押調書を作成する場合には、

適用しない。
この場合においては、
差押調書の謄本を及び前項の第三者立会人に交付しなければならない。

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