枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
滞納者の財産を差し押さえたときは、

差押調書を作成し、
その財産が次に掲げる財産であるときは、

その謄本を滞納者に交付しなければならない。
又は動産有価証券
債権
複合電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。
又は第七十三条第七十三条の二の規定の適用を受ける財産

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法