枝番号は「57_2」のように指定します。
振替社債等の差押えは、
及び振替社債等の発行者滞納者がその口座の開設を受けている社債、
に規定する振替機関等に対する差押通知書の送達により行う。
社債、又はに規定する株式買取請求投資口買取請求優先出資買取請求
同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
社債、又はに規定する新株予約権買取請求新投資口予約権買取請求
同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
社債、
に規定する新株予約権付社債買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する株式買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する新株予約権買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する株式買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する新株予約権買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する株式買取請求
同項に規定する買取口座
社債、
に規定する新株予約権買取請求
同項に規定する買取口座
徴収職員は、
振替社債等を差し押さえるときは、
発行者に対しその履行を、
又は振替機関等に対し振替社債等の振替抹消を、
又は滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分若しくは振替抹消の申請を禁じなければならない。
第一項の差押えの効力は、
その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
第六十七条の規定は、
振替社債等について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法