枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、
及び国税地方税の交付要求があつたときは、
その換価代金につき、
先にされた交付要求に係る国税は、
又は後にされた交付要求に係る国税地方税に先だつて徴収し、
後にされた交付要求に係る国税は、
又は先にされた交付要求に係る国税地方税に次いで徴収する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法