枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産、
第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産、
第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
消費税法第十三条の規定により課された国税
その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
これらの規定により否認された納税者の行為につき利益を受けたものとされる者
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法