枝番号は「57_2」のように指定します。

果実は成熟した後、
蚕は繭となつた後でなければ、
換価をすることができない。
前項の規定は、
生産工程中における仕掛品で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、
その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
拡張栽培品その他これらに類するものを含む。
第二次納税義務者が第三十二条第一項の告知、
又は同条第二項の督促これらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、

その訴訟の係属する間は、
当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。
若しくは同条第三項の督促これらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、
又は第五十五条第二号の通知に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、
また同様とする。
補足説明仮登記の権利者に対する差押えの通知
限定担保のための仮登記に係るものに限る。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法