枝番号は「57_2」のように指定します。

第八十三条から第八十五条までの規定は、
参加差押えについて準用する。
補足説明交付要求の制限、解除等
税務署長は、
参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、

その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
税務署長は、
電話加入権の参加差押えを解除したときは、

その旨を第三債務者に通知しなければならない。
及び前二条前三項に定めるもののほか
参加差押えに関する手続について必要な事項は、
政令で定める。

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