枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
又は捜索差押差押財産の搬出をする場合において、

これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、

これらの処分をする間は、
その場所に出入することを禁止することができる。
除外次に掲げる者を除き、
滞納者
差押に係る財産を及び保管する第三者第百四十二条第二項の規定により捜索を受けた第三者
前二号に掲げる者の同居の親族
滞納者の国税に関する申告、
申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

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