枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること理由としてする不服申立ては、
当該各号に定める期限まででなければ、
することができない。
拡張第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。
除外国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。
優先これらの規定にかかわらず、
督促
差押えに係る通知を受けた日から三月を経過した日
条件差込みその通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日
不動産等についての差押え
その公売期日等
不動産等についての第九十五条の公告から売却決定までの処分
拡張第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する第九十六条(公売の通知)の通知を含む。
換価財産の買受代金の納付の期限
換価代金等の配当
換価代金等の交付期日
前項の規定は、
国税通則法第百十五条第一項第三号の規定による訴えの提起について準用する。
補足説明訴えの提起の特例
この場合において、

前項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求
語句の指定行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項又は第二項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの
及び第一項第三号第四号に掲げる処分につき、
同項に規定する不服申立てをする場合において、

又はその再調査の請求書審査請求書については、
適用しない。
定義国税通則法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。
定義同法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。

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