枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、
その者に対し、
徴収しようとする金額、
納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。
この場合においては、
又はその者の住所居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、
税務署長は、
納付催告書によりその納付を督促しなければならない。
この場合においては、
その納付催告書は、
その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
第一項の場合について準用する。
第二次納税義務者の財産の換価は、
第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、
行うことができない。
この章の規定は、
第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法