枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
捜索をするときは、
その捜索を又は若しくは受ける滞納者第三者若しくはその同居の親族使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。
この場合において、
これらの者が不在であるとき、
又は立会いに応じないときは、
又は成年に達した者二人以上若しくは地方公共団体の職員警察官を立ち会わせなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法