枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭は、
次に掲げる国税その他の債権に配当する。
定義以下「換価代金等」という。
差押えに係る国税
補足説明特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税
交付要求を受けた国税、
地方税及び公課
拡張特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。
又は差押財産等に係る質権抵当権先取特権留置権担保のための仮登記により担保される債権
第五十九条第一項後段、第三項又は第四項の規定の適用を又は受ける損害賠償請求権借賃に係る債権
補足説明引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
拡張これらの規定を第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。
又は前条第一項第三号第四号に掲げる金銭は、
又はそれぞれ差押え交付要求に係る国税に充てる。
前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、

その残余の金銭は、
滞納者に交付する。
換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、
の規定を準用する。
拡張(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。
換価代金等が第一項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、

税務署長は、
第二章第五十九条第一項後段、第三項及び並びに第四項前項民法その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。
補足説明国税と他の債権との調整
拡張これらの規定を第七十一条第四項において準用する場合を含む。
第一項又は第二項の規定により国税に配当された金銭を又は及び国税その延滞税利子税に充てるべきときは、
複合附帯税を除く。以下この項において同じ。

その金銭は、
まずその国税に充てなければならない。

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