枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる国税その他の債権に配当する。
差押えに係る国税
交付要求を受けた国税、
地方税及び公課
又は差押財産等に係る質権抵当権先取特権留置権担保のための仮登記により担保される債権
又は前条第一項第三号第四号に掲げる金銭は、
又はそれぞれ差押え交付要求に係る国税に充てる。
前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、
その残余の金銭は、
滞納者に交付する。
換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、
の規定を準用する。
換価代金等が第一項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、
税務署長は、
第一項又は第二項の規定により国税に配当された金銭を又は及び国税その延滞税利子税に充てるべきときは、
その金銭は、
まずその国税に充てなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法