枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当するときは、
税務署長は、
差押財産等を、
公売に代えて、
随意契約により売却することができる。
公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、
その財産の最高価額が定められている場合において、
その価額により売却するとき、
その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
第九十八条の規定は、
又は前項第一号第三号の規定により売却する場合について準用する。
この場合において、
同号の規定により売却するときは、
その見積価額は、
その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
税務署長は、
第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、
あらかじめ公告した価額により売却することができる。
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