枝番号は「57_2」のように指定します。
税関長は、
その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
税関長は、
又は差し押さえるべき財産差押財産がその管轄区域外にあるときは、
その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
税関長は、
又は差し押さえるべき財産差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、
これらの財産の所在地を又は所轄する税務署長国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
税関長は、
又は差押財産参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、
他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
前条第四項の規定は、
前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法