枝番号は「57_2」のように指定します。

第五条第五条及び第六条第一項第二項第九条の二から第十条まで、
防護標章登録出願に準用する。
この場合において、

第五条第一項とあるのはと、
第五条の二第一項とあるのはと、
第十三条の二第五項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
語句の指定/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/
語句の指定四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
語句の指定/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/
語句の指定第三十七条
語句の指定第六十七条第一号に係る部分を除く。)
及び第十四条から第十五条の二まで第十六条から第十七条の二での規定は、
防護標章登録出願の審査に準用する。
この場合において、

第十五条第一号とあるのはと、
同条第三号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第二項若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項
語句の指定第六十四条
語句の指定第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項
語句の指定第六条第一項又は第二項
第三十五条第三十八条の二第三十九条において並びに及び第一項第二項第六十九条の規定は、
防護標章登録に基づく権利に準用する。
この場合において、

第十八条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料
語句の指定第六十五条の七第一項の規定による登録料
防護標章登録に係る登録異議の及び申立て審判に準用する。
除外第三号を除く。
除外第一項第三号及び第七号を除く。
この場合において、

第四十三条及び第一号第四十六条第一項第一号とあるのはと、
同項第六号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項第二項若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項
語句の指定第六十四条
語句の指定その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき
語句の指定その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき
前章の規定は、
防護標章登録に係る及び再審訴訟に準用する。
この場合において、

第五十九条第二号とあるのはと、
第六十条とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三十七条各号
語句の指定第六十七条第二号から第七号まで
語句の指定商標登録に係る商標権
語句の指定防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利
語句の指定商標登録出願

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