枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる行為は、
当該又は商標権専用使用権を侵害するものとみなす。
又は指定商品指定役務についての登録防護標章の使用
又は指定商品であつてその商品その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、
又は引渡し輸出のために所持する行為
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、
これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、
又は輸入する行為
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、
これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、
若しくは輸入する行為
又は指定商品指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
又は指定商品指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
又は指定商品指定役務について登録防護標章の使用をし、
又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、
又は輸入する行為
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原典: e-Gov法令検索 商標法