枝番号は「57_2」のように指定します。
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、
商標権の効力は、
次に掲げる行為には、
及ばない。
当該又は取消決定審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
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原典: e-Gov法令検索 商標法