枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる行為は、
当該又は商標権専用使用権を侵害するものとみなす。
若しくは指定商品指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
又は指定商品若しくは指定商品指定役務に類似する商品であつて、
又はその商品その商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、
又は引渡し輸出のために所持する行為
又は指定役務若しくは指定役務指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、
これを用いて当該役務を提供するために所持し、
又は輸入する行為
又は指定役務若しくは指定役務指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、
これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、
若しくは輸入する行為
又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、
又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、
又は輸入する行為
又は登録商標これに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、
譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

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原典: e-Gov法令検索 商標法