枝番号は「57_2」のように指定します。
商標登録出願は、
商標の使用をする又は一二以上の商品役務を指定して、
商標ごとにしなければならない。
前項の指定は、
及び政令で定める商品役務の区分に従つてしなければならない。
及び前項の商品役務の区分は、
又は商品役務の類似の範囲を定めるものではない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法