枝番号は「57_2」のように指定します。

商標登録出願の又は日前これと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、

その特許権の存続期間が満了したときは、

又はその満了の際現にその特許権についての専用実施権若しくはその特許権専用実施権についての通常実施権を有する者は、
原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。
ただし書き
ただし
その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
前項場合に準用する。
前二項の規定は、
商標登録出願の又は日前これと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、

その又は実用新案権意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法