枝番号は「57_2」のように指定します。

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、
その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る又は商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
条件差込み第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)においての規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際

その者は、
継続してその又は商品役務についてその商標の使用をする場合は、
その又は商品役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、
同様とする。
当該又は商標権者専用使用権者は、
前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、
その者の業務に係る又は商品役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 商標法