枝番号は「57_2」のように指定します。
願書に記載した又は若しくは指定商品指定役務商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、
その商標登録出願は、
その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 商標法