枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠法第十七条の三の規定は、
決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
法律番号昭和三十四年法律第百二十五号
方法第十六条の二第一項の規定により、
又は前項第五十五条の二第三項において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
拡張第六十条の二第二項において準用する場合を含む。

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