枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第十六条の規定は、
第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
ただし書き
ただし
第五十六条第一項においての規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、

この限りでない。
第四十四条第一項の審判に準用する。
この場合において、

第十六条及び第三項同法第十七条の三第一項とあるのはと、
第十六条の二第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定三月
語句の指定三十日
語句の指定第四十五条第一項の審判を請求したとき
語句の指定第六十三条第一項の訴えを提起したとき

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