枝番号は「57_2」のように指定します。

除外第二号及び第三号を除く。
補足説明審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用
この場合において、

同法第百三十一条の二第一項第一号とあるのはと、
及び第百六十七条とあり、並びに及び第百六十九条第一項とあるのはと、
同法第百五十六条第一項とあるのはと、
同法第百六十一条とあり、及び同法第百六十九条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由
語句の指定商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項においてに掲げる請求の理由
語句の指定特許無効審判又は延長登録無効審判
語句の指定特許無効審判及び延長登録無効審判
語句の指定特許無効審判以外の審判においては、事件が
語句の指定事件が
語句の指定拒絶査定不服審判
語句の指定拒絶査定不服審判及び訂正審判
第四十六条第一項の審判に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商標法