枝番号は「57_2」のように指定します。
継続して三年以上日本国内において又は商標権者専用使用権者通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、
又は何人もその指定商品指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
前項の審判の請求があつた場合においては、
その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において又は商標権者専用使用権者通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、
商標権者は、
又はその指定商品指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。
ただし書き
ただし、その又は指定商品指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、
この限りでない。
第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、
日本国内において又は商標権者専用使用権者通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、
その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、
その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。
ただし書き
ただし、
その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法