枝番号は「57_2」のように指定します。

審判の請求は、
審決が確定するまでは、
取り下げることができる。
審判の請求は、
第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、
相手方の承諾を得なければ、
取り下げることができない。
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、

その請求は、
請求項ごとに取り下げることができる。
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、

その請求の取下げは、
その全ての請求について行わなければならない。

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