枝番号は「57_2」のように指定します。
審判長は、
審判の請求があつたときは、
請求書の副本を被請求人に送達し、
相当の期間を指定して、
答弁書を提出する機会を与えなければならない。
審判長は、
第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、
その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、
相当の期間を指定して、
答弁書を提出する機会を与えなければならない。
ただし書き
ただし、
被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、
この限りでない。
審判長は、
又は第一項前項本文の答弁書を受理したときは、
その副本を請求人に送達しなければならない。
審判長は、
審判に及び関し当事者参加人を審尋することができる。
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