枝番号は「57_2」のように指定します。
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、
その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、
商標登録に係る又は指定商品指定役務が二以上のものについては、
又は指定商品指定役務ごとに請求することができる。
その商標登録が条約に違反してされたとき。
その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
地域団体商標の商標登録がされた後において、
その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、
前項の審判は、
利害関係人に限り請求することができる。
第一項の審判は、
商標権の消滅後においても、
請求することができる。
審判長は、
第一項の審判の請求があつたときは、
その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法