枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる商標については、
商標登録を受けることができない。
優先前条の規定にかかわらず、
又は国旗菊花紋章勲章褒章外国の国旗と同一又は類似の商標
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であつて、
経済産業大臣が又は指定するものと同一類似の商標
定義千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。
除外パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
定義ロにおいて「国際機関」という。
除外次に掲げるものを除く。
若しくは自己の業務に係る商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、
又は若しくはその商品役務これらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
国際機関の略称を又は表示する標章と同一類似の標章からなる商標であつて、
その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれが又はない商品役務について使用をするもの
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律又は第百五十八条第一項の特殊標章と同一類似の商標
法律番号昭和二十二年法律第百五十九号
法律番号平成十六年法律第百十二号
又は日本国パリ条約の同盟国
又は若しくは世界貿易機関の加盟国商標法条約の締約国の政府地方公共団体の監督用証明用の印章記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、
又はその印章記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
若しくは地方公共団体これらの機関
公益に関する団体であつて営利を又は目的としないもの公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがある商標
他人の肖像若しくは若しくは他人の氏名名称著名な雅号
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を又は含む商標他人の氏名を含む商標であつて、
政令で定める要件に該当しないもの
限定商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。
除外その他人の承諾を得ているものを除く。
政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標
定義以下「政府等」という。
除外その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。
若しくは他人の業務に係る商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、
又は若しくはその商品役務これらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
又は当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標これに類似する商標であつて、
その商標登録に係る指定商品若しくは又は指定役務これらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
定義第六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。
他人の登録防護標章又はと同一の商標であつてその防護標章登録に係る指定商品指定役務について使用をするもの
定義防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。
削除
種苗法第十八条第一項の規定による品種登録を又は受けた品種の名称と同一類似の商標であつて、
又はその品種の種苗これに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
法律番号平成十年法律第八十三号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
除外第十号から前号までに掲げるものを除く。
又は商品の品質役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
若しくは日本国のぶどう酒蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、
当該産地以外の地域を又は産地とするぶどう酒蒸留酒について使用をするもの
商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
定義商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。
又は他人の業務に係る商品役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的をもつて使用をするもの
定義不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。
除外前各号に掲げるものを除く。
若しくは地方公共団体これらの機関
公益に関する団体であつて営利を又は目的としないもの公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、

同号の規定は、
適用しない。
又は第一項第八号第十号第十五号第十七号第十九号に該当する商標であつても、
商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、
これらの規定は、
適用しない。
第一項第十一号に該当する商標であつても、
その商標登録出願人が、
商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、
かつ、
当該商標の使用を又はする商品役務同号の他人の登録商標に係る商標権者、
又は専用使用権者通常使用権者の業務に係る商品役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、
同号の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法