枝番号は「57_2」のように指定します。

商標権は、
設定の登録により発生する。
第四十条第一項の規定による又は登録料第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、

商標権の設定の登録をする。
前項の登録があつたときは、

次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
商標権者の又は氏名及び名称住所居所
商標登録出願の及び番号年月日
願書に記載した商標
又は指定商品指定役務
及び登録番号設定の登録の年月日
必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
特許庁長官は、
前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報の発行の日から二月間、
及び特許庁において出願書類その附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
定義以下「商標掲載公報」という。
ただし書き
ただし又は個人の名誉生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、
特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、
この限りでない。
特許庁長官は、
又は個人の名誉生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、
前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、

当該又は書類物件を提出した者に対し、
及びその旨その理由を通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法