枝番号は「57_2」のように指定します。

商標権の設定の登録を受ける者は、
登録料を分割して納付することができる。
優先第四十条第一項の規定にかかわらず、
この場合においては、
一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、
一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
時期商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、
時期商標権の存続期間の満了前五年までに、
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
同項に規定する期間を延長することができる。
方法前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、定義以下「前期分割登録料」という。
前期分割登録料を納付すべき者は、
前期分割登録料を納付すべき期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、
条件差込み前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間

その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、

前期分割登録料を納付することができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、
方法前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、

その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付すべき者は、
後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、
定義以下「後期分割登録料」という。

その期間が経過した後であつても、
その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に及び後期分割登録料第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、

その商標権は、
存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、
登録料を分割して納付することができる。
優先第四十条第二項の規定にかかわらず、
この場合においては、
更新登録の申請と同時に、
一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、
一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
時期商標権の存続期間の満了前五年までに、
及び第五項第六項の規定は、
前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。
この場合において、

第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第七項
第四十条第三項から第五項までの規定は、
及び第一項第七項場合に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商標法