枝番号は「57_2」のように指定します。
商標権の設定の登録を受ける者は、
登録料を分割して納付することができる。
この場合においては、
一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、
一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
同項に規定する期間を延長することができる。
前期分割登録料を納付すべき者は、
前期分割登録料を納付すべき期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、
その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、
前期分割登録料を納付することができる。
前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付すべき者は、
後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、
その期間が経過した後であつても、
その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
その商標権は、
存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、
登録料を分割して納付することができる。
この場合においては、
更新登録の申請と同時に、
一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、
一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
及び第五項第六項の規定は、
前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。
この場合において、
第五項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第四十条第三項から第五項までの規定は、
及び第一項第七項の場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法