枝番号は「57_2」のように指定します。
商標権の設定の登録を受ける者は、
登録料として、
一件ごとに、
三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、
登録料として、
一件ごとに、
四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
前二項の規定は、
国に属する商標権には、
適用しない。
又は第一項第二項の登録料は、
商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、
これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
又は第一項第二項の登録料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 商標法