枝番号は「57_2」のように指定します。
自己の業務に係る又は商品役務について使用をする商標については、
商標登録を受けることができる。
その又は商品役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
その又は商品役務について慣用されている商標
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、若しくは形状生産使用の方法時期その他の特徴、
又は若しくは数量価格その役務の提供の場所、
質、提供の用に供する若しくは物効能用途態様提供の方法時期その他の特徴、
若しくは数量価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
又はありふれた氏名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
極めて簡単で、
かつ、
ありふれた標章のみからなる商標
需要者が何人かの業務に係る又は商品役務であることを認識することができない商標
前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、
使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る又は商品役務であることを認識することができるものについては、
商標登録を受けることができる。
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原典: e-Gov法令検索 商標法