枝番号は「57_2」のように指定します。

商標権の効力は、
次に掲げる商標には、
及ばない。
拡張他の商標の一部となつているものを含む。
又は自己の肖像若しくは自己の氏名名称著名な雅号
若しくは芸名筆名これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
当該若しくは指定商品これに類似する商品の普通名称、
若しくは産地販売地品質原材料効能用途形状生産使用の方法時期その他の特徴
又は若しくは数量価格当該指定商品に類似する役務の普通名称、
提供の場所、質、提供の用に供する若しくは効能用途態様提供の方法時期その他の特徴
若しくは数量価格を普通に用いられる方法で表示する商標
当該若しくは指定役務これに類似する役務の普通名称、
提供の場所、質、提供の用に供する若しくは効能用途態様提供の方法時期その他の特徴
又は若しくは数量価格当該指定役務に類似する商品の普通名称、
若しくは産地販売地品質原材料効能用途形状生産使用の方法時期その他の特徴
若しくは数量価格を普通に用いられる方法で表示する商標
当該又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
需要者が何人かの業務に係る又は商品役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
除外前各号に掲げるもののほか、
前項第一号の規定は、
商標権の設定の登録があつた後、
又は不正競争の目的で自己の肖像若しくは自己の氏名名称著名な雅号
若しくは芸名筆名これらの著名な略称を用いた場合は、
適用しない。
商標権の効力は、
次に掲げる行為には、
及ばない。
ただし書き
ただし
その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第三条第一項又はの規定によりの登録に係るに規定する特定農林水産物等その包装に規定する地理的表示を付する行為
定義平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。
拡張において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。
複合当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工されたに規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。
定義次号及び第三号において「地理的表示」という。
又はの規定により登録に係る特定農林水産物等その包装に地理的表示を付したものを譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、又は輸入する行為
の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、
若しくは価格表取引書類に地理的表示を付して展示し、
若しくは頒布し
又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

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原典: e-Gov法令検索 商標法