枝番号は「57_2」のように指定します。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
若しくは商工会商工会議所特定非営利活動促進法又は第二条第二項に規定する特定非営利活動法人これら相当する外国の法人は、
その構成員に使用をさせる商標であつて、
次の各号のいずれかに該当するものについて、
その商標が使用を又はされた結果自己その構成員の業務に係る商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
限定法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。
法律番号平成十年法律第七号
定義以下「組合等」という。

地域団体商標の商標登録を受けることができる。
優先第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、除外同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。
地域の又は及び名称自己その構成員の業務に係る商品役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域の又は及び名称自己その構成員の業務に係る商品役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域の名称及び又は若しくは自己その構成員の業務に係る商品役務の普通名称これらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、
普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
前項においてとは、
若しくは自己その構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
語句の指定地域の名称
第一項場合における第三条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定第一号及び第二号に係る部分に限る。
語句の指定自己の
語句の指定自己又はその構成員の
第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、
第五条第一項の商標登録出願において、
商標登録出願人が組合等であることを及び証明する書面その商標登録出願に係る商標第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法