枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律でとは、
人の知覚によつて認識することができるもののうち、
又は若しくは文字図形記号立体的形状色彩これらの結合
音その他政令で定めるものであつて、
次に掲げるものをいう。
語句の指定商標
定義以下「標章」という。
業として商品を生産し、
証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
業として役務を提供し、
又は証明する者がその役務について使用をするもの
除外前号に掲げるものを除く。
前項第二号の役務には、
及び小売卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
この法律で標章についてとは、
次に掲げる行為をいう。
語句の指定使用
又は商品商品の包装に標章を付する行為
又は商品商品の包装に標章を付したものを譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為
拡張譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
拡張役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
定義電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。
若しくは商品役務に関する広告
若しくは価格表取引書類に標章を付して展示し、
若しくは頒布し
又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
音の標章にあつては、

又は若しくは前各号に掲げるもののほか商品の譲渡引渡し役務の提供のために音の標章を発する行為
前各号に掲げるもののほか、
政令で定める行為
前項において、
商品その他の物に標章を付することには、
次の各号に掲げる各標章については、
それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
又は若しくは文字図形記号立体的形状これらの結合これらと色彩との結合の標章
若しくは商品商品の包装
又は役務の提供の用に供する物若しくは商品役務に関する広告を標章の形状とすること。
音の標章
商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合において、
拡張商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。

当該記録媒体に標章を記録すること。
この法律でとは、
商標登録を受けている商標をいう。
語句の指定登録商標
この法律において、
商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、
役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
この法律において、
輸入する行為には、
外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法