枝番号は「57_2」のように指定します。

商標登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
商標登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
商標登録を受けようとする商標
指定商品又は並びに指定役務第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、

その旨を願書に記載しなければならない。
商標に係る又は文字図形記号立体的形状色彩が変化するものであつて、
その変化の前後にわたるその又は若しくは文字図形記号立体的形状色彩これらの結合からなる商標
立体的形状からなる商標
拡張文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。
除外前号に掲げるものを除く。
色彩のみからなる商標
除外第一号に掲げるものを除く。
音からなる商標
経済産業省令で定める商標
除外前各号に掲げるもののほか、
商標登録を受けようとする商標について、
特許庁長官の指定する文字のみによつて商標登録を受けようとするときは、
定義以下「標準文字」という。

その旨を願書に記載しなければならない。
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、

その商標の詳細な説明を願書に記載し、
又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
前項及び記載物件は、
商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、
その商標の一部でないものとみなす。
ただし書き
ただし
色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法