枝番号は「57_2」のように指定します。
又は専用使用権者通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、
何人も、
当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
ただし書き
ただし、
当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、
相当の注意をしていたときは、
この限りでない。
当該又は商標権者であつた者若しくは専用使用権者通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、
同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、
その商標登録に係る又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について、
その又は登録商標これに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
第五十二条の規定は、
第一項の審判に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法