枝番号は「57_2」のように指定します。
又は同一類似の商品役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、
最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
ただし書き
ただし、
後の日に商標登録出願をした商標登録出願人が、
商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人の承諾を得ており、
かつ、
当該後出願人がその商標の使用をする又は商品役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、
当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
又は同一類似の商品役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、
商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
ただし書き
ただし、
全ての商標登録出願人が、
商標登録を受けることについて相互に承諾しており、
かつ、
それぞれの商標の使用をする又は商品役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、
当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
商標登録出願が若しくは放棄され取り下げられ却下されたとき、
又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、
その商標登録出願は、
前二項の規定の適用については、
初めからなかつたものとみなす。
特許庁長官は、
第二項本文の場合は、
相当の期間を指定して、
同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
第二項本文の協議が成立せず、
又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、
特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
ただし書き
ただし、
当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人が、
商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人の承諾を得ており、
かつ、
当該後順位出願人がその商標の使用をする又は商品役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、
当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
又は第一項ただし書前項ただし書の場合において、
又は先出願人先順位出願人の商標が商標登録され、
その登録商標に係る商標権が移転されたときは、
その登録商標に係る商標権者を又は先出願人先順位出願人とみなして、
これらの規定を適用する。
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