枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは一般社団法人その他の社団事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合これらに相当する外国の法人は、
その構成員に使用をさせる商標について、
団体商標の商標登録を受けることができる。
除外法人格を有しないもの及び会社を除く。
除外法人格を有しないものを除く。
前項場合における第三条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定自己の
語句の指定自己又はその構成員の
第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、
第五条第一項の商標登録出願において、
商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法