枝番号は「57_2」のように指定します。
商標権者が故意に若しくは指定商品指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、
何人も、
その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標権者であつた者は、
前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、
その商標登録に係る又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について、
その又は登録商標これに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法