枝番号は「57_2」のように指定します。

同一の若しくは商品役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、
方法第二十四条の四各号に掲げる事由により、

その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の又は目的で指定商品指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、
又は専用使用権者通常使用権者の業務に係る商品役務と混同を生ずるものをしたときは、

何人も、
その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
及び第五十一条第二項前条の規定は、
前項の審判に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商標法